不当な解約から報酬と著作権を守るために

不当な解約から報酬と著作権を守るために

不当な解約から報酬と著作権を守るために

せっかく建築物の設計をしたのに、施主からいろいろな理由をつけられ、解除されてしまった場合、報酬はどこまで確保できるのでしょうか。残金をとれないばかりか、もらっていたものまで返せなんて言われたら、どうしたらいいのか・・・。

また、設計図面の著作権はどうやって守ったらいいのでしょうか。このような事態に対応できるきちんとした契約書は、あらかじめ作成していますか?また、そもそも、解約が不当なものであるかどうかを明確にできる契約内容になっていますか?この機会に契約書の文言をもう一度見直しましょう。

建築設計・監理契約が解除される場合とは

施主側に責任がある場合

解除の原因が、施主側にある場合があります。言い換えれば設計事務所には罪はないという場合です。例えば、施主がローンを組んで家を作ろうとしていたら、融資が拒否されて資金めどがたたなくなってしまった場合や、施主が頼んだ建築施工業者が倒産してもうこれ以上家を建てられないような事態などです。いずれも設計事務所側に罪がないのは分かりますが、施主としても、銀行の勝手や、建築会社の勝手に振り回されての結果であることもあり、ちょっと気の毒な気はします。

また、上記とは違って、「気が変わっちゃった」などという無責任なものまで存在します。

設計士側に問題がある場合

上記とは違って、設計事務所側に責任がある場合もあります。例えば、設計事務所が倒産してしまったとか、そこまで行かなくても、病気などで業務の遂行ができなくなってしまった場合など、これはもう履行不能といって、事実上、設計管理業務を続けるのが不可能となる事案です。設計事務所も気の毒な事態ではありますが、プロとして業務の遂行ができなくなった以上、責任はとらないといけません。

ここまで行かなくても、工期が著しく遅れたり、約束したものと違うものを作ってしまったりした場合も、債務の本旨に従った弁済ではないとして債務不履行解除となることがあります。

解除の場合の報酬はどうなるのか

出来高精算(原則)

大原則は、出来高精算です。これは、できたところまでは精算し、していないことは請求しないし、もしもらっていたら返す、という当たり前の発想です。

この出来高を考える上で重要なのは、何をもって出来高とするかの考え方です。以前は、即物的に設計図書を何種類、何枚引いたかなどのボリュームを目安に考える発想が大勢を占めていましたので、訴訟では出来高精算を求めるときは、膨大な図面のコピーをとにかくあるだけ証拠として提出したものでした。おかげで設計建築が絡む訴訟の記録は物理的に重いのが私の記憶でした。

しかし最近では、単に図面だけではなく、設計の前段階としての事前の調査実態や企画提言・打ち合わせの実態などが重要な要素として付け加えられるようになりました。そういった目に見えない専門的な業務をこなしてきたという立証はもちろん必要ですから、打ち合わせのメモ、メール議事録などは常に作っておかれることを推奨します。

出来高精算が否定された事件

出来高精算は大原則ですが、依頼した内容とは違った内容の設計をしたために認められないとされる場合があります。ここでは2つの例を見てみましょう。

  • 予算の大幅な超過

平成21年4月23日、設計業界には激震が走りました。東京高裁が、設計契約の解除と報酬請求(実際の名目は損害賠償請求)を巡って発注者と設計士が争った事案で、建築設計契約は「請負契約」であると認定した上で、その主な契約要素は仕事の完成であるとして、当初の予定工事額4500万円を大幅にかけ離れた工事額7700万円の工事見積もりとなった設計は認められないとして、債務不履行を理由に発注者からの契約の解除を認め、400万円近い設計料の返還を命じ、さらに設計士側の出来高の130万円の請求を棄却したのです。最初の合意を遙かに超えた建築費用のかかる家しか設計できなかったのは債務の本旨弁済ではない、という理論は理解したとしても出来高もすべて否定されたのには驚きました。裁判所が設計契約を請負契約であると断じたことにより、無形のプロとしての活動よりも、この金額で建つ家の設計図を作ること、という即物的なところに光が当たっているのではないかというのが、業界側の懸念するところです。

しかし、冷静に考えると、もう一軒家が建つほどの予算オーバーな設計図書を出されても、反論したくなる気持ちもわかるので、本件に限っていえば結論は妥当であるようにも思います。

  • 瑕疵が生じており、それが設計に基づく場合

次に取り上げるのは、設計・施工ともに間違って、とんでもない欠陥住宅を作ってしまった事案です。

三角屋根の家屋で、傾斜窓にはトップライト用のサッシを使わなくてはならないのですが、設計士がこれに気づかず通常のサッシで設計、さらに建築施工業者もこれに気づかず、そのまま通常サッシをはめてしまい、当然ながら、致命的な漏水を引き起こしたという事案です。

これは、設計にも施工にも当然落ち度があります。しかも、出来高を精算して請求といっても、建築が終わらない瑕疵が分からないため、最終的には損害賠償という形で具体的なやりとりをすることになりました。

解除に耐えうる契約書の作り方

ざっと見てきただけでもわかるとおり、現実的に法的運用は、出来高精算を原則としていて、稀にケースバイケースで対応しているということが見て取れます。

そうであるならば、契約の時点でどこを仕上げればいくら、どこを着手すればいればいくら、という細かい段階を記載した報酬の内訳が必要であることは疑いありません。

ここでよくあるのは、契約締結時と建築確認申請時にそれぞれいくらという記載方法をしてしまうことです。これは業務の内容ごとにではなく、単に支払時期を定めたものという捉えられ方をするので注意が必要です。結局もめないためには、何をしたらいくら、どこまで行ったらいくら、という記載が必ず必要となります。

解除された場合にどうやって著作権を守るか

設計と著作権の基本的な考え方

設計図書は著作物であるということに争いはありません。そしてその著作権は、設計者にあるという原則も疑いようもありません。

発注者は、この設計図書の利用権・複製権を1回限り利用できます。複製権とは面白い言い方ですが、考えてみれば、家を建てるという行為は、設計図書の1回限りの三次元的利用複製行為となるわけです。

トラブル事例

コンペに敗れて、受注できなかったところ、コンペの際に提出した図面がほかに漏れて、そっくりな建物が建築されてしまった事案があります。(大阪地裁平成11年判決)

これについて裁判所は、建築物は、点と線の構築物に過ぎないと判示して、独自性をほぼ否定してしまいました。こういう判決が出るようでは、自分で対策を講じないといけません。具体的には、図面を外部に出すときには、上記の一回限りの施主の複製行為以外、譲渡を禁じる内容を契約書に盛り込むことが必要となります。

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